免許申請についてのご案内 
■宅地建物取引業者免許の更新は免許有効期間満了日の90日前から30日前までに手続きを行ってください(宅地建物取引業法施行規則第3条)
 ※免許の有効期間を経過したときは、免許の更新ができませんのでご注意ください
  ※群馬県知事免許の場合、免許申請書等の提出先は管轄する地域の土木事務所(総務係)へ提出します
  ※新規に免許申請する場合も、免許更新を行う場合も、提出する書類は同じになります
■届出事項に変更が生じたら30日以内に届出を行ってください 
群馬県宅建協会の各支部にて不動産業の開業・ご入会に関するご相談や受付を行っております.。
 ※事務所の移転や代表者変更など、各種変更が生じた場合も支部にご相談、ご一報をお願いいたします
宅地建物取引業者関係の届出・変更様式【ダウンロード】
宅地建物取引業者関係届出・変更様式【群馬県ホームページ】
→→→平成21年4月1日より宅建業の申請事項が大幅に変更しました←←←
※免許申請手数料は群馬県証紙を貼付してください(収入印紙は使用できません)
市町村合併に伴う変更手続きについて
旧富士見村に所在する事業者様
旧吉井町に所在する事業者様
宅建業関係の担当窓口
群馬県前橋市大手町1−1−1 県庁21階
県土整備部 監理課 宅建業係

電話027-223-1111(代表) / 027-226-3525(直通)
社団法人群馬県宅地建物取引業協会