宅地建物取引主任者関係様式集
※宅地建物取引主任者資格登録者は、登録事項(氏名、住所、本籍、勤務先業者)に変更が生じた場合は遅滞なく「宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書」及び添付書類を県知事に提出し、登録変更申請をしなければなりません。
 届け出を怠ると、法定講習会の通知が届かないことがあります。
 →住所等の変更に伴う提出書類一覧
宅地建物取引主任者登録関係 提出方法

1.登録申請書/実務経験証明書/誓約書
 
 

  
参考:都道府県別の登録等の手続について(群馬県用)
本人が県監理課宅建業係へ持参
※代理人による提出は認められません。

2.登録移転申請書
 
    
本人が県監理課宅建業係へ持参又は郵送
※詳細は県監理課宅建業係へお問い合わせください

3.宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書 


  
参考:「宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書」の記入方法
県監理課宅建業係へ持参又は郵送
※代理人提出は委任状が必要となります。
宅地建物取引主任者証交付関係

4.宅地建物取引主任者証交付申請書

※「宅地建物取引主任者証交付申請書」の提出先は
  群馬県宅建協会
(支部では受付できません)です。
ご不明な点は宅建協会(TEL027-243-3388)まで

5.宅地建物取引主任者証再交付申請書


  参考:「宅地建物取引主任者証再交付申請」の必要書類等
県監理課宅建業係へ持参又は郵送

6.宅地建物取引主任者証書換え交付申請書 


  参考:「宅地建物取引主任者証書換え交付申請書」の記入方法

県監理課宅建業係へ持参又は郵送
※上記6の「主任者証書換え交付申請書」を郵送で提出する場合は、次のものを添付してください。
(1)主任者証
(2)返信用封筒(この封筒で主任者証が返送されます。一般的な茶封筒(80円で届く定形郵便のサイズ)でOKです)
※返信用封筒には送り先を明記のうえ、送料として380円分の切手を貼付してください。
宅建主任者関係申請書(主任者証交付申請書を除く)の提出先

〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 21階
 群馬県県土整備部監理課宅建業係
 
  (直通電話) 027-226-3525

※ 上記届出書類はPDF形式ですので、ダウンロードするにはAdobe Readerが必要です。
社団法人群馬県宅地建物取引業協会