資格登録者は、登録事項(氏名、住所、本籍、勤務先業者)に変更が生じた場合は、遅滞なく「宅地建物取引主任者資格登録簿変更登録申請書」及び添付書類を県知事に提出し、変更登録申請をしなければなりません。
 届け出を怠ったことにより、法定講習会の通知が届かないことがあります。

(提出書類一覧)
変 更 事 項 提 出 書 類
氏   名 変更登録申請書
・戸籍抄本
主任者証書換え交付申請書
・取引主任者証
住   所 変更登録申請書
・住民票抄本(外国人の方は登録済証明書)
・住居表示の実施等による変更の場合は役所発行の証明書
主任者証書換え交付申請書
・取引主任者証
本   籍 変更登録申請書
・戸籍抄本
勤務先 入社・従事 変更登録申請書
・宅地建物取引業従事証明書(従事した年月日を記入し、代表者が証明したもの。証明書には当該業者の宅建業免許番号を記入すること。)
退職・離職 変更登録申請書
・宅地建物取引業離職証明書(従事しなくなった年月日を記入し、代表者が証明したもの。個人免許業者の代表者の場合は、廃業届の写し。)
商号又は名称 変更登録申請書
・宅地建物取引業者名簿搭載事項変更届出書の第一面の写し、又は商業登記簿抄本
*公的証明書類は発行日から3ヵ月以内のものに限ります。